工場等判断基準とは、
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づき、エネルギ一を使用し事業を行う事業者が、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実施するために必要な判断の基準となるべき事項を、経済産業大臣が定め、告示(注)として公表したもの
資源エネルギー庁「工場等判断基準の遵守事例集」(2016)
である。
正式名称は次のとおり。
(注)平成21年3月31日経済産業省告示第66号(最終改正平成25年12月27日)
資源エネルギー庁「工場等判断基準の遵守事例集」(2016)
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準
記事作成に筆者にて太字装飾追加
事業者は工場個別単位だけではなく、事業者全体として最適なエネルギー管理をすることが求められる。
なお「工場等」とは、工場だけでなく、事務所、営業所、店舗、研究所、倉庫、通信施設、営業端末機器設置施設などが幅広く該当することを意味する。
工場等判断基準は、「基準部分」と「目標及び措置部分」の2つから構成される。
基準部分
エネルギー管理士試験の問題文で使用される「基準部分」とは、工場等判断基準のうち「I エネルギーの使用の合理化の基準」の部分を表す。
基準部分では、すべての事業者が取り組むべき事項、工場単位や設備単位によるエネルギー管理の徹底などについて記載されている。
基準部分(工場)
専ら事務所などの用途に供するものを除く工場における基準部分は「基準部分(工場)」と表記される。
目標及び措置部分
エネルギー管理士試験の問題文で使用される「目標及び措置部分」とは、工場等判断基準のうち「II エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置」の部分を表す。
目標及び措置部分では、中長期的な目標などについて記載されている。
文献
資源エネルギー庁「工場等判断基準の遵守事例集」(2016)
一般社団法人省エネルギーセンター編「改訂6版 エネルギー管理士試験講座エネルギー総合管理及び法規」一般社団法人省エネルギーセンター(2022)
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